2018-01-09
政府が推進する「生産性革命」の実現に向けた税制措置の一つとして、2018年度税制改正において、中小企業が一定の設備を取得した場合の固定資産税を3年間にわたり最大ゼロとする設備投資の支援措置を創設する。同特例は、生産性革命集中期間中における臨時、異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて制定される「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)」が前提となる。
創設される特例措置は、同臨時措置法の規定により市町村が主体的に作成した導入促進基本計画(仮称)に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画(仮称)に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に供されるものの課税標準を、市町村の判断で最初の3年間価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において軽減する。
3年間の時限的な特例措置として、臨時措置法の施行の日から2021年3月31日までの間において取得されたものに係る固定資産税について適用される。特例措置の創設に伴い、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置については、2018年度末の適用期限をもって廃止する。
創設される特例措置の対象となる「一定の機械・装置等」とは、(1)旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの、(2)資産の区分に応じた販売開始時期が、機械・装置は10年以内、測定工具及び検査工具は5年以内、器具・備品は6年以内、建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)は14年以内、との要件の全てを満たすものとする。
また、資産の区分に応じた1台又は1基の取得価額については、機械・装置は160万円以上、測定工具及び検査工具は30万円以上、器具・備品は30万円以上、建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)は60万円以上であるものとされている。なお、「中小事業者等」とは、資本金等の額が1億円以下の法人などをいうが、発行済株式総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等は除かれる。