2018-01-17
経済社会のICT化が進展するなか、税務手続きにおいてもICT化を推進し、納税者の利便性及び行政コストの削減や効率性の向上等の観点から、大法人の法人税・消費税の確定申告書、中間申告書、修正申告書等の提出の電子申告(e-Tax)が、2020年4月1日から義務化される。大法人とは、内国法人のうち事業年度開始時において資本金等が1億円超の法人並びに相互会社、投資法人、特定目的会社等をいう。
電子申告の義務化に伴い、申告書に係る添付書類も電子申告による提出が求められるが、法人税の確定申告書、中間申告書、修正申告書の添付書類については、光ディスク等による提出も認められる。なお、電気通信回線の故障や災害などで電子申告を行うことが困難と認められる場合に、書面により申告書が提出できると認められるときは、所轄税務署長の承認を受けて、法人税・消費税の申告書及びその添付書類を書面により提出できることとする。
また、法人税の確定申告書等に添付することとされている第三者作成書類については、一定の制度は添付に代えて保存により適用を認める。その制度として、(1)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例や(2)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例、(3)収用換地等の場合の所得の5000万円特別控除、(4)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2000万円特別控除、など6制度が挙げられている。
電子申告を義務化する一方で、電子申告の際の要件を緩和し、これまでは書面の申告書に必要だった代表者及び経理責任者等の自署押印制度を廃止し、委任を受けた社員や役員の電子署名でも申告を認める。なお、地方税においても大法人の電子申告(eLTAX)が2020年4月1日以後開始事業年度から義務化されるが、添付書類の柔軟化や電子申告が困難な場合の宥恕措置については、国税の措置等を踏まえて検討される予定とされている。