2018-01-19
国税庁はこのほど、同庁ホームページ上に掲載している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編)」の掲載内容の改訂及び追加を行い1月15日から公開している。消費税の軽減税率制度に関するQ&Aは、消費税率10%への引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度が事業者はもとより、広く国民にも理解してもらう必要があることから、同庁が2016年4月に作成したもの。
今回の見直では、制度概要編では2問の改訂を、個別事例編では新たに7問を追加している。制度概要編での改訂項目は、「飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い」と「『飲食に用いられる設備』(飲食設備)の意義」。例えば、前者では、飲食料品の販売に際して使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要として使用されるものは、その包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当するとしている。
一方、個別事項編では、「Ⅰ 飲食料品の譲渡の範囲等」に『コーヒーの生豆の販売』、『カタログギフトの販売』、『食品の加工』を、「Ⅲ 外食の範囲」に『配達先での飲食料品の取り分け』を、「Ⅳ 「一体資産」の適用税率の判定」に『一万円以下の判定』を、そして「Ⅵ 区分記載請求書等の記載方法等」に『軽減税率の適用対象となる商品がない場合』と『相手方の確認を受けた仕入明細書等』、の計7問が追加されている。
例えば、慶弔のお返しとして増えているカタログギフト。最近では食品の掲載も少なくないが、このカタログギフトの販売は軽減税率の適用対象となるのだろうか。これについてQ&Aでは、同事業が贈与者による商品の贈答を代行することを内容としており役務の提供に該当するとして、たとえ食品のみを掲載するカタログギフトの販売でも「飲食料品の譲渡」には当たらず、軽減税率の適用対象外としている。
また、『コーヒーの生豆の販売』では、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうので、人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となると説明。他方で『食品の加工』において、取引先から支給を受けて行うコーヒーの生豆の焙煎等の加工は、役務の提供に該当するので、軽減税率の適用対象とはならないと説明している。
同軽減税率に関するQ&Aは↓
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm