2017年分の確定申告から医療費控除が変わる!!

2017年分所得税の確定申告が近づいてきたが、還付申告で代表的なものは医療費控除だ。昨年1年間に本人はもとより家族が病気で手術をするなどで合計10万円(保険金などで補てんされる金額を除く)以上の医療費を支払った場合には、申告すれば税金が戻ってくる。そろそろ、昨年1年間に支払った医療費の領収書等を整理してみてはいかがだろうか。ところで、2017年分の確定申告から医療費控除の手続きが変わる。

医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要だったが、原則として、医療費の領収書に代えて「医療費控除の明細書」を作成して提出することとされ、領収書の提出・提示が不要となった。給与所得者は給与所得の源泉徴収票(原本)の提出も必要だ。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができる。

医療費控除の明細書を添付した場合、その記載内容を確認するため、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)については、自宅等で確定申告期限等から5年間保存する必要がある。なお、この医療費控除の明細書の添付が原則となる取扱いは、経過措置があり、2017年から2018年までの各年分については、従来通り医療費の領収書を確定申告書に添付・提示すること等もできる。

また、特定の医薬品を1万2000円以上購入した場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制が創設されている。この特例は、自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2000円を超える部分の金額を、8万8000円を限度としてその年分の総所得金額等から控除できるというもの。適用は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間。

例えば、対象市販薬を世帯で年間3万円購入した場合、仮に所得税率が20%だったすると3600円納税額が減る。セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、領収書に★印など表記がなされている。なお、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないため、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利か確認する必要があるだろう。