2018-02-01
2017年分所得税等の確定申告スタートまで約2週間となり、全国の国税局では申告・納付に当たっての準備や管内納税者への周知を行っているが、2016年4月に大きな被害の出た熊本地震での被災地を管轄する熊本国税局管内の熊本西・熊本東・菊池・宇土・阿蘇の5税務署では、2月1日から15日の午前9時から午後4時まで庁舎や署外で被災者を対象とする申告書事前作成会を実施する。
期間中は、震災により損壊した住宅等の取壊し費用や破損した住宅等の原状回復など、2017年中に支払った「災害に関連するやむを得ない支出」(災害関連支出)をした被災者、2016年分の確定申告において「雑損控除」や「災害減免法」などの所得税の軽減又は免除を受けられていない者のうち、所得税の軽減等が受けられると見込まれる被災者などの相談を受けるとともに、提出が必要となる申告書の作成を手伝う。
熊本局では、相談等に来る際には、2017年分の源泉徴収票や本人確認書類(マイナンバーカードなど)、被災した資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用などが分かるもの(領収書、請求書、見積書など)のほか、2016年分確定申告において雑損控除の申告で控除しきれなかった雑損控除の額(雑損失の金額)がある場合は、2016年分の申告書の控えを持参すると申告書の作成がスムーズに行えると呼び掛けている。
なお、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が、(1)500万円以下は所得税の額の全額、(2)500万円超750万円以下は同2分の1、(3)750万円超1000万円以下は同4分の1に軽減又は免除される。
この件については↓
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/h28_jizensakusei/01.htm