民泊収入、タックスアンサーで雑所得に該当と注意!

2017年分所得税等の確定申告がいよいよ2月16日から始まるが、大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されるので確定申告の必要はない。しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となる。

給与所得者の副収入として様々なものが考えられるが、一般的に雑所得に該当するものとして、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得や、仮想通貨の売却等による所得がある。国税庁はこのほど、同庁ホームページ掲載のタックスアンサー「No.1906給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」を更新し、民泊収入は雑所得に該当するとして注意を喚起している。

個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものなので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当するとしている。タックスアンサーの更新は、「民泊条例」等に基づき民泊を実施している個人も少なくないことから、確定申告期前に所得区分を示し、注意を促したものといえる。

インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得も雑所得に該当する。雑所得に該当するものとして、例えば、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得(生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要))、自家用車などの資産の貸付けによる所得、ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得などがある。

また、ビットコインを始めとする仮想通貨の売却等による所得も雑所得に該当する。ビットコインは、物品の購入等に使用できるものだが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となる。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分される。