交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は2年延長

2018年度税制改正には、租税特別措置について、今回も適用期限を迎えそのまま廃止される措置と期限を延長して引き続き実施される措置とに分かれるが、中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2年間延長することが盛り込まれている。延長期間はともに、2020年3月31日まで。

交際費等の損金不算入制度は、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長される。中小法人は、接待飲食費の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できる。

少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする)を限度に全額を損金算入できる制度だ。

この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用があるので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となる。なお、2016年度税制改正で常時使用する従業員の数が1000人を超える法人(いわゆる大法人)が除外されている。