工事請負契約書等に係る印紙税の特例措置の2年延長

衆議院で可決され参議院に送られている2018年度税制改正法案には、今年3月末で適用期限を迎える「建設工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置」の延長が盛り込まれている。今回の見直しは、2019年10月に消費税が10%に引き上げられることを予定しているなか、景気の腰折れを防ぐ必要等があることから、2020年3月31日まで2年間の延長が行われる。

同特例措置は、もともと高額負担となっている建設工事請負及び不動産譲渡に係る印紙税の消費者負担を軽減し、建設工事や不動産流通のコスト抑制により、建設投資の促進、不動産取引の活性化を図るため、1997年4月1日以降の不動産譲渡契約書(1号文書)と建設工事請負契約書(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書に係る印紙税を軽減する措置として1997年度税制改正で設けられた。

その後、適用期限を迎えるたびに延長が繰り返され、2013年度税制改正において、2014年4月からの消費税8%への引上げによる景気の腰折れ防止などのため、適用期限を2018年3月31日まで5年間延長した上、2014年4月1日以降作成される契約書については、軽減税率をさらに引き下げるとともに、1千万円以下の契約書についても税率を本則税率の半分とする軽減措置の拡充が行われている。

軽減措置の対象となる契約書は、不動産譲渡契約書は契約書に記載された契約金額が10万円超、建設工事請負契約書は同100万円超のもの。なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となる。また、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となる。