更正の請求や還付金の消滅時効の期間は5年

所得税の確定申告が終わったばかりだが、法定申告期限後に申告内容の間違いに気付いたときは、更正の請求や修正申告によって訂正する必要がある。後で税額が多すぎたことや還付金が少ないことに気がついた場合は、更正の請求によって訂正する。その期間は、法定申告期限から5年以内とされているので2017年分は2023年の3月15日までとなる。納める税金が少なすぎた場合や還付金が多すぎた場合は修正申告による。

他方、申告すれば還付されるのに、忙しかったりうっかり忘れて申告をしなかった場合でも、これから申告することで還付金を請求することができる。この過年分の還付請求ができる期間については、還付請求の消滅時効というものがあって、還付金の請求ができる日から5年間で時効となってしまう。還付請求の起算日は翌年の1月1日からなので、2017年分については2023年12月末までとなる。

ただし、この過年分の還付請求ができるのは、確定申告をしたことがないことが条件となる。いったん確定申告をして還付金が少なすぎた場合は、更正の請求ということになり、請求できる期間は法定申告期限から5年間。例えば、2012年中に住宅を取得していて住宅ローン控除を適用しなかったケースでは、2012年分の還付は期限切れで受けられないが、2013年分~2017年分については、今年中に申告すれば還付を受けられる。

また、納める税金が少なすぎた場合や還付金が多すぎた場合の修正申告は、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかる。同加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になる。そのほか、延滞税もかかるので、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告する必要があるわけだ。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。ただし、2017年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(2016年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかる。新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納める必要がある。