ご存知ですか?消費税の非課税と不課税、免税の違い

消費税の非課税と不課税、免税の違いはご存じだろうか。消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け、役務の提供や輸入取引である。これに当たらない取引には消費税がかからない。これを一般的に「不課税取引」という。例えば、給与・賃金、国外取引、一般の個人間で行う取引、寄附金、単なる贈与、出資に対する配当など対価性がない取引がこれに当たる。

また、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から消費税を課税しない取引がある。これを「非課税取引」という。例えば、課税対象になじまないものとしては、土地・有価証券・商品券などの譲渡、預貯金の利子、保険料などがあり、社会政策的な配慮に基づくものとしては、社会保険医療の給付等、出産費用、住宅の貸付けなどが挙げられる。

非課税取引と不課税取引では、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なる。課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合である。非課税取引は、原則として分母にだけに算入するが、これに対して不課税取引は、そもそも消費税の適用対象にならない取引だから、分母にも分子にも算入しない。

さらに消費税では、非課税取引、不課税取引のほかにも、課税されない「免税取引」がある。例えば、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などの輸出取引は、消費税が免除される。非課税と免税は、仕入税額控除をできるかどうかという点が異なる。非課税とされる取引には消費税が課税されないので、非課税のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができない。

これに対し、免税とされる輸出取引は、課税資産の譲渡等に当たるが、一定の要件が満たされる場合に、その売上について消費税が免除される。だが、それに対応する課税仕入れには消費税等の額が含まれていることになる。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれるため、仕入税額の控除をすることができる。