特定の住宅家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置の延長

2018年度税制改正において、(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減、(2)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減、(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減、の3つの登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が2020年3月31日まで2年延長され、所有権の保存登記・移転登記、住宅ローン借入れに伴う抵当権設定登記の税率が軽減されることになった。

所有権の保存登記については、個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋が対象だが、長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、特例税率0.15%(本則税率0.4%)のところ、2020年3月31日までの措置として、0.1%に軽減される。また、住宅ローン借入れに伴う抵当権の設定登記は、特例税率が0.3%(本則税率0.4%)のところ、0.1%に軽減されている。

所有権の移転登記は、個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋、中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの等が対象(抵当権の設定登記も同様)だが、長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等、特定の増改築等がされた住宅用家屋に係る登録免許税の税率は、特例税率0.3%(本則税率2.0%)のところ、0.1%(戸建ての長期優良住宅は0.2%)に軽減される。

買取再販住宅の取得に係る所有権の移転の登記の登録免許税の税率も、2020年3月31日までの措置として、0.1%に軽減される。これらの軽減税率の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等一定の要件を満たす旨の証明書)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければならない。

なお、特定の増改築等がされた住宅用家屋が特例の対象となる要件のひとつに、大規模修繕要件(一定の工事費用の額の合計額が100万円超)か住宅性能向上要件(一定の工事費用の額がそれぞれ50万円超)のいずれかの要件を満たす工事であることがあるが、その対象となる「一定の省エネ改修工事」については、2018年度税制改正で、対象工事に居室の窓の断熱改修工事等で、改修後の住宅全体が一定の省エネ性能となるものが追加された。

この件に関する国税庁のお知らせは↓
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-02.pdf