2018-05-17
国税庁はこのほど、輸出酒類販売場制度の許可件数が4月1日現在で122件にのぼっていることを明らかにした。同制度がスタートした2017年10月1日の48件から半年で74件増加した。輸出酒類販売場とは、酒類製造者が、自己の酒類の製造場において、訪日外国人旅行者等に対し販売した酒類の移出に係る酒税を免除するため、その酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場のことをいう。
4月1日時点で許可されている122件を国税局別でみると、「広島国税局管内」の30件が最も多く、以下、「熊本局」19件、「大阪局」14件、「高松局」12件、「仙台局」10件、「東京局」9件、「福岡局」8件、「沖縄事務所」6件、「関東信越局」・「名古屋局」各5件、「金沢局」3件、「札幌局」1件と続く。また、都道府県別では、「広島県」が26件と突出して多く、次いで「鹿児島県」12件、「兵庫県」8件などとなっている。
輸出酒類販売場制度は、地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、酒蔵ツーリズムの魅力を高めていくため2017年度税制改正において創設されたもので、酒類製造者が消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売する場合には、その酒類に係る消費税に加えて酒税も免除される。
免税販売の対象となる「非居住者」については、外国人は原則として非居住者として取り扱われるが、外国人であっても、日本国内にある事務所の勤務者や日本に入国後6ヵ月以上経過するに至った人は該当しない。また、日本人であっても、(1)外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び、国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する人は非居住者として取り扱われる。
さらに、(2)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する人、(3)(1)及び(2)に掲げる人のほか、本邦出国後、外国に2年以上滞在するに至った人、(4)(1)から(3)に掲げる人で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヵ月未満の人も非居住者として取り扱われる。なお、非居住者かどうかについては、旅券(パスポート)の査証ページにある上陸許可認証印(上陸年月日、在留資格)などを見て確認する。
この件については↓
http://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/syuhanjyo/01.htm