所得税等の予定納税第1期分の納付をお忘れなく!

所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分の納期は、今年は7月1日から7月31日までの間だ。予定納税とは、前年分の所得税等の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるもの。予定納税が必要な人は、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送られているので、納付する税額や計算の詳細はそこに記載されている。

また、廃業や休業、業況不振、災害などの理由により、6月30日現在の現況で、2018年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができる。減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算する。

第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、7月17日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要がある。税務署では、その申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっている。この予定納税は、納税者に一時に重い税負担がかからないようにするとともに、国家財政にとっては収入の早期確保が図れるという一石二鳥の目的があるようだ。

2018年分の予定納税基準額については、復興特別所得税の額(所得税額の2.1%)を含めて計算されている。復興特別所得税は2013年1月から2037年12月31日まで25年間にわたって課税される。国税庁は、確定申告において、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、注意を呼びかけている。また、予定納税額の納付は、納期の最終日までに金融機関又は所轄税務署の窓口で納付する。

振替納税を利用している場合は、納期限(7月31日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に引き落とされる。予定納税の振替日は、所得税や消費税と違って、一般の納期限と同じ日なので注意してほしい。口座に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができず、納期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がある。納期限前日までに口座の残高を確認する必要があろう。