国税庁、豪雨災害の被災者への税務上の救済策を広報

西日本を襲った記録的な豪雨による災害を受け、被災地の復旧に向けた取組みが本格化しているが、国税庁では9日、被災者に向けて納期限の延長等税務上の救済措置についてホームページ上で広報した。災害による交通途絶等で申告・納税等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲で期限の延長を受けられる場合がある。

例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したことによって期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがある。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談に行くよう呼びかけている。

災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合がある。また、災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことにより、「所得税及び復興特別所得税の全部又は一部を軽減」できる場合がある。

そのほか、災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合がある。

この取扱いは、災害によって事務処理能力が低下したために一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される。以上のように、災害により被害を受けた場合には、上記のような申告・納税等に係る手続き等があるので、国税庁では、まずは最寄りの税務署へ相談するよう被災者に呼びかけている。

この件については↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm