8月は個人事業税第1期分の納付時期、2期分は11月

個人事業税は、個人が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金だ。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当する。個人事業主は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都道府県税事務所に申告することになっている。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をしたときは個人の事業税の申告をする必要はない。

確定申告をしていれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書(第1期分(8月分)と第2期分(11月分))が送られてくる。個人事業税を納付した場合には「租税公課」の勘定科目で仕訳する。個人事業税は租税公課として経費にできる。なお、年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1ヵ月以内(死亡による廃止の場合は4ヵ月以内)に個人の事業税の申告をしなければならない。

個人事業税の計算は、「(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率」。専従者(家族従業員)がいる場合には、青色申告は、専従者への給与支払額が、白色申告は、配偶者の場合は86万円、その他の場合は1人50万円を限度に、それぞれ必要経費として控除できる。税率は業種によって異なり、3%~5%だが、ほとんどの業種は税率5%。なお、個人事業税には、基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は適用されない。

個人事業税の計算式の「各種控除」に当てはまるのは、一律290万円(営業期間が1年未満は月割額)で適用される「事業主控除」と、状況に応じて適用される「繰越控除」だ。繰越控除は、損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となったとき)、被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失があるとき)、譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じたとき)の3つ。

納付時期は、原則として8月、11月の年2回(第1期納期限:8月31日、第2期納期限:11月30日(休日の場合はその翌日))。8月に都道府県税事務所から送付される納税通知書により各納期に納める。納付には、都道府県税事務所や金融機関の窓口を始め、口座振替、コンビニエンスストア(1回分の納税額が30万円以下に限る)、クレジットカード納付、金融機関等のペイジー対応のATMも利用できる。