「平成30年7月豪雨」の被災者の申告・納付等の期限を延長

6月28日から7月8日頃にかけて、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録された台風7号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨は、気象庁が「平成30年7月豪雨」と命名した。消防庁によると、7月18日現在、死者は217名、行方不明者12名、住宅被害は、全壊2825棟、半壊510棟、床上浸水1万4023棟、床下浸水1万8406棟に及ぶ。経済面を始め多方面への大きな影響が懸念され、早急な復興が待たれている。

こうした状況下、国税庁は18日、「平成30年7月豪雨」により被災した下記の指定地域に納税地がある納税者について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長(地域指定)することを明らかにした。延長される期限は、2018年7月5日以後に到来する国税の申告・納付等の期限について、自動的に延長されることになる。

指定地域は、「岡山県」の岡山市(北区・東区)・倉敷市真備町・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・小田郡矢掛町、「広島県」の広島市安芸区・呉市・竹原市・三原市・尾道市・東広島市・江田島市・安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)、「山口県」の岩国市周東町、「愛媛県」の宇和島市・大洲市・西予市の23市区町村。対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性がある。

なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するという。また、指定地域外に納税地のある納税者であっても、今回の豪雨により被災した場合には、所轄の税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができるので、国税庁では、状況が落ち着いたら、税務署へ相談するように呼びかけている。