会社が役員に対して社宅を貸与した場合の注意点!!

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、給与として課税されない。賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けて計算する。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる“豪華社宅”である場合には、時価(実勢価格)によることとなるので注意が必要となる。

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、30年を超える場合は床面積が99平方メートル以下である住宅をいう。この小規模な住宅の場合の賃貸料相当額は、(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%、(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))、(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%、の合計額となる。

一方、小規模住宅以外で、自社所有の社宅を貸与する場合は、(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%)、(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%、の合計額の12分の1が、また、他から借り受けた住宅等を貸与する場合は、会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額がそれぞれ賃貸料相当額となる。

役員に無償で貸与する場合には、貸与住宅に応じてそれぞれ決まっている賃貸料相当額が、役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、貸与住宅に応じてそれぞれ決まっている賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が、それぞれ給与として課税される。また、現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税される。

なお、いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況など各種の要素が総合勘案されて判定される。床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備などがあるものについては、いわゆる豪華住宅に該当することになる。