給与課税されない創業記念品は1万6666円以下

創業記念で支給する記念品や永年勤続者の表彰に当たって支給する記念品などは、一定要件を全て満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっている。それは、(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいもの、(2)記念品の処分見込みの価額が1万円以下、(2)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね5年以上の間隔で支給するもの、との要件を全て満たす必要がある。

ここで留意したいのは、記念品の価額が1万円以下かどうかは、その記念品の処分見込価額で判定されことだ。それは定価の6割とみられている。この取扱いは通達で明記されているわけではないが、クイズの商品等で源泉徴収の対象となる価額の算定において、その商品の通常の現金正価の60%相当額とされていることに準じたものだ。このため、記念品の価額が1万6666円以下であれば、給与課税されないことになる。

ただし、この金額基準をクリアーしても、「社会通念上記念品としてふさわしいもの」という要件を満たさないと課税対象となる。そもそも記念品として支給する記念品には、現物に換えて支給する金銭は含まれないとされている。したがって、換金性・流通性の高い商品券や素材としての価値が価格の大部分を占める金地金商品などは、記念品としてはふさわしくないことになろう。

一方、永年勤続者に支給する記念品や旅行・劇場への招待費用が給与課税されないためには、(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること、(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象とすること、(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること、の3要件の全てを満たす必要がある。

創業記念などの記念品の要件でも同様だが、3つの要件を1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品の通常の販売価額や旅行・劇場への招待費用が、給与として課税されることになる。また、これらの費用の負担に代えて、現金や換金性の高い商品券、商品を自由に選択できるカタログギフト等を支給する場合には、その全額が給与として課税されることになるので注意したい。