2018-09-11
国土交通省は、空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長などを2019年度税制改正に向けて要望した。空き家の発生を抑制するための特例措置は、空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について、2019年12月末までの適用期間を4年間延長した上で、被相続人の直前居住要件及び建物リフォーム・除去の時点に関する要件を緩和することで、特例適用対象を拡充し、空き家の発生の抑制を図る。
同特例は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(1981年5月31日以前に建築され、相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていたもの)を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除するというもの。
この特例措置を4年間(2020年1月1日~2023年12月31日)延長した上で、被相続人が老人ホーム等に入居した場合や譲渡後に家屋の除却又は耐震リフォームを行った場合を対象に加えることを求めた。被相続人は相続開始直前において老人ホーム等に入居していることも多く、また、取引実態上、売主(相続人)が譲渡前にリフォームや除去するよりも買主が行うことが多いという実態に配慮した要望だ。
また、地域福利増進事業の用に係る特例措置の創設を要望。地域福利増進事業を通じた土地の有効活用を促進するため、同事業の用に供する土地・建物に係る固定資産税等を3分の2に軽減する特例措置及び事業者に土地等を譲渡した場合の所有者の譲渡所得から1500万円を特別控除する。地域福利増進事業とは、一定の所有者不明土地について都道府県知事による事業の公益性等の確認を経て、公園や広場等として利用する事業をいう。
そのほか、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充を求めた。これは、すでに消費税免税店の許可を受けている事業者が、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合において、簡素な手続きにより免税販売を認めることによって、地域の特産品等の販売機会を増やし、外国人旅行者への販売機会の増加につなげ、外国人旅行消費額のより一層の拡大と地方を含めた免税店数のさらなる増加を図るというもの。
国交省の税制改正要望は↓
http://www.mlit.go.jp/common/001250748.pdf