2018-09-28
文部科学省は、2019年度税制改正要望に、高等教育の無償化の実施に伴う授業料・入学金の減免措置及び給付型奨学金に係る非課税措置を盛り込んでいる。「新しい経済政策パッケージ」(2017年12月8日閣議決定)において、真に支援が必要な低所得世帯の子供たちの高等教育無償化を実現し、2020年4月から実施することとされ、「骨太の方針2018」(2018年6月15日閣議決定)においても同様の内容が記載されている。
高等教育の無償化は、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の、授業料・入学金の減免及び給付型奨学金の拡充をするもの。真に支援が必要な低所得世帯の子供たちに限って大学などの高等教育無償化を実現するため、住民税非課税世帯(年収270万円未満)の子どもたちの授業料等の減免措置を拡充するとともに、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう給付型奨学金の拡充を2020年4月から実施する。
こうした授業料及び入学金の減免措置や給付型奨学金の拡充に伴い、文科省では、同省に設置した専門家会議の議論も踏まえて、詳細な制度設計の検討を行っているところだ。この検討結果も踏まえ、授業料等の減免措置及び給付型奨学金について非課税及び差押さえ禁止とするなど、所要の措置を講じる必要があるとして、無償化に向けて、来年の通常国会に関連法案を提出する予定という。
要望は、現在、(独)日本学生支援機構法に基づき支給される学資支給金(給付型奨学金)については、所得税法9条で「学資に充てるため給付される金品」として非課税とされているとともに差押さえ禁止措置が適用されていることから、高等教育無償化に伴う拡充後の授業料等の減免措置及び給付型奨学金についても、同様に非課税措置の適用を求めるものとみられている。
この件については↓
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/request/mext/31y_mext_k_04.pdf