来年1月からQRコード利用のコンビニ納付を開始

国税庁はこのほど、来年1月からQRコードを利用したコンビニ納付手続きを開始することを明らかにした。コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できないが、2019年1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となる。

利用方法は、(1)自宅等で作成・出力した「QRコード」(PDFファイル)をコンビニ店舗に持参、(2)いわゆるキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」)に読み取らせることによりバーコード納付書が出力、(3)バーコード納付書によりレジで納付する。つまり、最終的にはバーコード納付書を利用するのだから、内容は従来のコンビニ納付と変わりはない。納付できる金額は従来のコンビニ納付と同様に30万円以下となる。

国税のコンビニ納付に必要なバーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で、(1)個人事業主や高額所得者等の所得税の予定納税など確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)、(2)督促・催告を行う場合(全税目)、(3)賦課課税方式による場合(各種加算税)、(4)確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)、に所轄の税務署で発行する。

QRコードの作成・出力方法は、確定申告書等作成コーナーからの作成・出力と国税庁ホームページからの作成・出力がある。確定申告書等作成コーナーからの作成・出力は、確定申告書等作成コーナーにおいて、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書に併せて、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が出力(作成)される。

国税庁ホームページからの作成・出力は、国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、納付に必要な情報(住所、氏名、納付税目、納付金額等)を入力することで、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が出力(作成)される。なお、作成したQRコードをスマートフォンやタブレット端末に保存し、スマートフォンやタブレット端末の画面に表示してキオスク端末に読み取らせることもできる。

このように、来年1月から便利になるコンビニ納税だが、QRコードを利用したコンビニ納付手続きが利用可能なコンビニは、今のところ、10月5日時点でローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)、ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)に限られている。国税庁では端末を設置する店舗を増やすよう働きかけていくという。