クレジットカード決済は仕入税額控除の要件に注意!

飲食店や小売店などで法人のクレジットカードで支払うことは少なくないが、その際注意したいのは消費税の仕入税額控除を受けるための要件だ。周知のように、事業者が納める消費税は、本則課税の場合、その計算過程で課税売上にかかる消費税から仕入税額控除を行うが、そのためには要件を満たした書類の保存が必要となる。カード会社から送られてきた法人カードの請求明細書だけでは、この要件を満たしていないことになる。

それは、クレジット会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではないから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しないからだ。しかし、クレジットサービスを利用したときは、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が通常、「ご利用明細」等を発行している。

この「ご利用明細」等には、 (1)その書類の作成者(課税資産の譲渡等を行った事業者)の氏名又は名称、(2)課税資産の譲渡等を行った年月日、(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、(4)課税資産の譲渡等の対価の額、(5)その書類の交付を受ける事業者(自社)の氏名又は名称、が明瞭に記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば、消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになる。

つまり、クレジット決済の場合では、一般的には実際にモノを買った先の会社が発行した利用明細書が仕入税額控除を行う要件を満たしているので、これを保存しておけば問題はないことになる。気をつけたいのはネットショッピングの場合である。ネットショッピングのときは明細が出ないので、その場合は、例えば商品の購入なら、送られてきた商品に同封されている利用明細を保存しておく必要がある。

購入先から利用明細がメールで送られてくるようなら、そのメールを印刷して保存しておく。それらがない場合は、決済した際のモニター画面を印刷して保存しておく、などが考えられる。ただし、それらの印刷物が上記の要件をすべて満たしているかを必ず確認しなければならない。これらの書類の保存を怠った場合は、税務調査のときに指摘されて、その分の仕入税額控除が認められない可能性があるので十分に留意したい。