国税庁、「介護医療院」の医療費控除の取扱いを公表

国税庁はこのほど、「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」と題する個人課税情報を公表した。介護保険法改正により本年4月に創設された介護医療院は、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新しいタイプの介護保険施設である。

介護医療院は、医療法に定める「病院」や「診療所」ではないが、医療法以外の規定(健康保険法等を除く)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされており、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされていることから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。

具体的な医療費控除の対象範囲は、(1)施設介護サービスのうち、食事の提供及び居住以外のサービスの提供に係る自己負担額、(2)介護医療院が行う訪問看護等の居宅サービス及び介護予防訪問看護等の介護予防サービス並びに医療費控除通知の要件を満たす居宅サービス及び介護予防サービスの提供に係る自己負担、(3)食費に係る自己負担額、(4)居住に係る自己負担額となっている。

また、領収書には、その施設が介護医療院であるか否かの判別がつかない場合があるため、施設の名称に加えて、その施設が「介護医療院」である旨を明記すること(例:「介護医療院○○」)、さらに、領収証の利用料の記載に当たっては、医療費控除対象額を明らかにするため、上記の(1)~(4)などの区分ごとに金額を記載し、可能な限り利用者の利便に資するよう、医療費控除の合計対象額を記載するよう努めること、とされている。

http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h30/07/index.htm