中小企業等向け設備投資を支援する税制を2年間延長

中小企業・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするための税制として、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制を措置しているところだが、2019年度税制改正においては、中小企業の積極的な設備投資を後押しする観点から、これらの措置の適用期限を2020年度末まで2年間延長する。加えて、中小企業経営強化税制については、対象設備を明確化するといった強化を行う。

中小企業投資促進税制は、資本金1億円以下の中小企業者等が対象で、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)の選択適用を認める措置。税額控除は個人事業主及び資本金3000万円以下の中小企業のみの適用となる。対象設備は、1台160万円以上の機械・装置や複数基計70万円以上のソフトウェア、1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の測定工具・検査工具などだ。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導等に基づき、建物附属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)を認める措置。税額控除は個人事業主及び資本金3000万円以下の中小企業のみの適用となる。今回の改正では、認定経営革新等支援機関等による確認事項が追加されている。

中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10%)のいずれかの適用を認める措置。資本金3000万円超1億円以下の中小企業者等の税額控除率は7%。今回の改正では、働き方改革に資する設備(休憩室に設置される冷暖房設備や作業場に設置されるテレワーク用PC等)も同税制措置の適用対象であることをQ&A集等を通じて明確化する。