2019-01-17
来月2月18日からいよいよ2018年分所得税等の確定申告がスタートするが、国税庁は確定申告に向けての留意事項をホームページに掲載して注意を呼びかけている。まず、国外所得の申告漏れがある。居住者は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要がある(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要)。
副収入の申告漏れも少なくない。インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得も合わせて申告する必要がある。一時所得の申告漏れでは、生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してほしい。また、競馬など公営競技で高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがあるので、注意したい。
医療費控除の計算誤りも多い。薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象にならない。高額療養費、出産育児一時金や生命保険会社等からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の額から差し引く。また、寄附金控除の適用漏れがある。確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出していても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がある。
地震保険料控除の適用誤りでは、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はない(2006年12月31日までに締結し、2007年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除く)ことに注意したい。さらに、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤りでは、合計所得金額が1000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができないので要注意だ。
そのほか、最近、住宅ローン控除の適用誤りが話題となった。(1)入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを売却した場合などに譲渡所得の課税の特例等(3000万円の特別控除など)を受けたときは、住宅ローン控除を受けることはできない。(2)住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅ローン控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算しなければならない。
この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q19