2018年分確定申告の「留意事項」を公開し注意喚起

国税庁は22日、2018年分の所得税等の確定申告スタートを目前に控え、「2018年分の確定申告における留意事項」をまとめてHP上に公開し、注意を喚起している。留意事項は、「配偶者(特別)控除が変わる」、「スマホ×確定申告 スマート申告始まる」、「マイナンバーの記載等を忘れずに」、「医療費控除について」、「忘れていないか、その所得の申告漏れに注意」など全9項目。各項目から詳解ページに移動できるようになっている。

配偶者控除については、2018年分確定申告から控除対象となる配偶者の範囲が拡大されたほか、高額所得者については配偶者控除が廃止・縮減されており、具体的な控除額や適用対象となる収入について図解で説明。対象となる配偶者控除の範囲については、配偶者の給与収入金額の上限が141万円から201万円(合計所得金額ベースでは76万円から123万円)に拡大されている。

医療費控除については、通常の医療費控除の申告において、医療費の領収書の提出が不要になった(自宅で5年間保存する必要がある)。代わりに、「医療費控除の明細書」(集計表)の提出が必要になる。健康保険組合等から医療費通知の交付を受けている場合は、これを提出することで、医療費控除の明細書(集計表)の記載を不要とできる。また、医療費控除との選択で適用できるセルフメディケーション税制について説明している。

住宅ローン控除については、(1)住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例(贈与特例)の適用を受けたにもかかわらず、その適用を受けた住宅取得等資金の額を、住宅の取得価額等から差し引いて住宅ローン控除額を計算しなかったケースや、(2)居住していた住宅について、譲渡特例の適用を受けたにもかかわらず、住宅ローン控除を受けたケースなど、近年目立っている適用ミスについて説明し、注意を喚起している。

このほか、確定申告書は、国税庁HPの確定申告書作成コーナーを利用して自宅で作成できるが、同コーナーはスマートフォンでも操作できることや、e-Tax の送信方式は「マイナバーカード方式」と「ID・パスワード方式」から選択できるようになったこと、2019年1月4日から新たに「QRコード」を利用したコンビニ納付が可能になったことなど、便利になった確定申告についての情報が盛り込まれている。

この件については↓
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/index.htm