自動車税の税率引下げなど車体課税の抜本的な見直し

2019年度税制改正は、本年10月の消費税率10%への引上げによる需要変動の平準化に向けて、住宅とともに自動車の減税措置が柱となる。具体的には、(1)約1320億円規模の自動車税の税率引下げ(恒久減税)、(2)環境性能割の特例の実施(2019年10月からの1年間に取得した自家用自動車について1%軽減)、(3)エコカー減税及びグリーン化特例の延長など、車体課税を抜本的に見直す。

自動車の保有者が毎年払う「自動車税」は、2019年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用自動車(登録車)を対象に税率を引き下げる。引下げに当たっては、多くの自動車ユーザーの負担を軽減すべく、販売の約9割を占める2000cc以下の小型車を中心とし、これらの区分では最大4500円~3500円、現行税率から15~10%程度の大幅な恒久減税が実現する。全排気量で自動車税が引き下げられるのは、1950年の制度創設以来初めて。

最も引下げ額が大きいのは「660cc超1000cc以下」の車で、現状では年2万9500円かかっていたものが年2万5000円になり、4500円引き下げられる。そのほか、「1000cc超1500cc以下」は4000円、「1500cc超2000cc以下」は3500円、「2000cc超2500cc以下」は1500円、「2500cc超~」は1000円、それぞれ引き下げられる。ただし、軽自動車の税額は年1万800円に据え置かれる。

自動車を購入する際にかかる「自動車税(価格の3%)」は、2016年度税制改正において、消費税増税時に廃止され、代わりに環境性能に応じて価格の0~3%を払う燃費課税「環境性能割」が導入されることになっていた。今回の改正では、2019年10月の増税時から1年間に限り、購入された自家用自動車・軽自動車(中古を含む)について、臨時的特例措置として、環境性能割の税率を1%軽減する特例を実施する。

2年に1度の車検の際に支払う「自動車重量税」のエコカー減税は、燃費基準の達成度合いが低く、環境性能がよくない車の減税幅を小さくした上で、消費税率引上げ時の影響に十分配慮するため、2年間延長する。自動車取得税のエコカー減税については、自動車取得税が廃止される本年10月の消費税率引上げまで6ヵ月間延長する。また、車を買った翌年度に税負担が軽くなる「グリーン化特例」は、適用対象を電気自動車等に限定する。