給与所得の源泉徴収票等が確定申告書への添付不要に

2019年度税制改正大綱には、納税者の負担軽減を図る観点から、他の添付書類や行政機関同士の情報連携などで記載事項を確認できる一定の書類は添付不要とする措置が盛り込まれた。例えば、給与所得の源泉徴収票など一定の書類の確定申告書等への添付不要や、相続時精算課税制度の贈与税申告における住民税の写し等の添付が不要とされる。所得税申告では、2019年4月1日以後に提出する確定申告書等から適用される。

現在、e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合、給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票や、生命保険料の控除証明書等の第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出・提示を省略できることが認められているが、紙での申告では添付・提示が必要とされている。今回の改正により、確定申告において紙ベースでも添付不要となる書類は、以下の通り。

(1)給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、(2)オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、(3)配当等とみなす金額に関する支払通知書、(4)上場株式配当等の支払通知書、(5)特定口座年間取引報告書、(6)未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書、(7)特定割引債の償還金の支払通知書、(8)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類。

相続時精算課税制度の贈与税申告等においては、これまで、申請者の氏名や生年月日などの記載事項の確認等のため、住民票の写し等の書類を添付することとされているが、2019年度税制改正において、相続時精算課税選択届出書については、住民税の写しの添付を要しないことされ、2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用することとされる。

また、税理士試験に必要な「税理士試験受験資格認定申請書」でも添付書類として住民票の写し等が必要とされているが、税理士試験免除申請書とともに、住民票の写しの添付が不要とされ、2019年4月1日以後に提出する申請書から適用される。なお、紙ベースでの確定申告書への添付書類の見直しは、2017年分以後の確定申告から、医療費等の領収書の添付等に代えて医療費等の明細書を添付することで、医療費控除が適用されている。