お祭り等で免税販売ができる臨時免税店制度を創設

いよいよ通常国会が始まったが、今月上旬に提出が予定されている2019年度税制改正法案では、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充策として、官公庁等が要望していた臨時免税店制度の創設が盛り込まれている。同制度創設の背景には、消費税免税店の許可を受けている事業者が新たな販売戦略として「地域のお祭り」や「商店街のイベント」等で免税販売を行いたいというニーズが高まっていることがある。

さらに、多数の外国人旅行者の参加が見込まれている今秋開催の「ラグビーワールドカップ2019」、来年夏開かれる「東京2020オリンピック・パラリンピック」、2021年の「ワールドマスターズゲームズ関西」、2015年の「大阪・関西万博」などの大型イベントの開催が控えていることがある。これらのイベント等で免税販売を可能とする環境整備を行うことで、地域の特産物などの販売機会を増やして消費拡大につなげる狙いがある。

こうした状況を受けて、今回の改正では、すでに消費税免税店の許可を受けている事業者が、7ヵ月以内の期間を定めて地域の祭りや商店街のイベント等で臨時の免税店(仮設店舗)を出す場合、前日までに納税地を所轄する税務署へ届出を行い事前承認を受けることで、すぐに免税販売ができるよう手当される。この事前承認は、免税店舗ごとでなく、事業者が一括で行うことでいい。

臨時免税店制度に関する事前申請は、2019年5月1日から申請受付を開始する。その上で、臨時免税店制度による出店は2019年7月1日からスタートする。臨時免税店制度の創設により、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合は、簡素な手続きで免税販売が可能になる。今年の夏まつりでは、たこ焼きや金魚すくい、射的とともに免税品を扱う屋台が出てきそうだ。