2019-02-18
政府は2月5日、国税関係の2019年度税制改正を規定した所得税法等の一部改正法案を国会に提出したが、同月8日には、地方税法等一部改正法案が国会に提出され、現在審議中だ。主な内容として、(1)自動車税の税率引下げ(恒久減税)など車体課税の大幅見直し、(2)ふるさと納税制度の見直し、(3)住宅ローン控除の拡充に伴う措置、(4)ひとり親に対する個人住民税の非課税措置、などが盛り込まれている。
本年10月の消費税率引上げにあわせ、自動車の需要が落ち込まないよう10月から自動車税の税率を排気量により最大4500円引き下げ、恒久減税として措置する(軽自動車は対象外)。また、10月から廃止される自動車取得税に代わり導入される環境性能割(自動車税・軽自動車税)の税率を2020年9月30日までの1年間に限り1%分軽減する。恒久減税による地方税の減収分はエコカー減税やグリーン化特例等の見直しにより財源を確保する。
最大で非課税となるエコカー減税(自動車取得税)は、増税前の駆込み需要を抑える狙いから本年4月1日~9月30日までの間、燃費基準に応じた軽減割合を一部引き下げる。最大75%軽減されるグリーン化特例(自動車税・軽自動車税)は適用対象車を電気自動車等に限定するが、消費税率引上げに配慮し、現行制度を2年間延長した上で、2021年4月1日以後に初回新規登録等を受けた自家用乗用車から適用する。
返礼品が問題となっているふるさと納税制度については、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」との基準を満たした地方自治体を特例の対象として総務大臣が指定する。本年6月1日から施行する。改正法案では、基準を満たさず指定取消しとなった場合、2年間は指定を受けられないことが明らかとなった。指定に関する詳細は法案成立後の政令で規定される。
そのほか、所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間(11年目~13年目)において、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。また、子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。
同地方税法等一部改正法案の概要は↓
http://www.soumu.go.jp/main_content/000599561.pdf