2019-03-18
2019年度政府予算案に盛り込まれた「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)は、本年10月の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する。経済産業省は12日、同事業に参加するキャッシュレス決済事業者の登録受付を始めた。
公表された登録要領によると、ポイント還元制度に参加する中小事業者から受け取る手数料率を3.25%以下にすることが登録の条件。予算成立前のため仮登録となり3月20日まで受け付ける。4月以降は2019年度事業として別途登録を受け付ける予定。登録は申請書類をウェブサイトからダウンロードし必要事項を記入して電子メールで提出する。中小事業者の登録受付開始は4月初旬からで、キャッシュレス決済事業者を通じての登録となる。
消費税率引上げ後の消費喚起とキャッシュレス決済の促進を目的とするポイント還元事業は、本年10月から来年6月までの9ヵ月間、消費者が中小店等で購入した商品等の代金をクレジットカードや電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済手段により支払う場合、個別店舗については5%、フランチャイズチェーン加盟店等の場合は2%が消費者にそれぞれ還元される制度だ。
中小・小規模事業者は、(1)ポイント還元期間中はキャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料率が3.25%以下に抑えられる上、さらに国がその3分の1を補助する、(2)キャッシュレス決済に必要な端末等の導入費用の3分の1をキャッシュレス決済事業者が負担し、残り3分の2を国が補助する支援が受けられる。この結果、中小・小規模事業者の負担はゼロになる(フランチャイズ等の場合は、端末費用や加盟店手数料の補助はない)。
今後、4月初旬から中小・小規模事業者の登録も開始されるが、その際、各決済事業者が中小・小規模事業者に提供する手数料率や端末などのプランの一覧を公開。対象となる中小・小規模事業者の要件も併せて公表し、中小・小規模事業者が迅速に準備を開始できるようにする。事業開始前から、対象加盟店を一目で識別できるよう、統一的なポスターを加盟店に掲示し、10月からの消費者還元の円滑な実施に向け、周知・普及を徹底するという。