2019-04-09
国際的な課税逃れを解決するために立ち上げられた「BESP(税源浸食と利益移転)プロジェクト」の最終報告書の勧告を踏まえ、2019年度税制改正において、「過大利子支払税制」について、利子の損金算入限度額の算定方法の見直し等により、税源浸食リスクに応じて利子の損金算入制限が強化される。この改正は、2020年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用される。
主な改正点は、まず、本制度の対象となる支払利子等の範囲について、現行の関連者純支払利子等の額から対象純支払利子等の額(第三者に対する支払利子等を含む)とする。対象純支払利子等の額は、「対象支払利子等の額」(支払利子等の額から「対象外支払利子等の額」を控除した額)の合計額から「控除対象受取利子等合計額」(「対象支払利子等の額」の合計額に対応するものとして計算した受取利子等の額の合計額)を控除した残額となる。
次に、調整所得金額については、計算上、当期の所得金額に加算する金額から受取配当等の益金不算入額及び外国子会社配当等の益金不算入額を除外し、当期の所得金額から減算する金額から法人税額から控除する所得税額の損金不算入額を除外する。損金不算入額については、対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%(現行50%)を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額は、損金の額に算入しないこととする。
また、適用免除基準については、(1) 対象純支払利子等の額が2000万円以下(現行1000万円以下)であること、(2)国内企業グループの合算純支払利子等の額が合算調整所得の20%以下であること、のいずれかに該当する場合には、本税制を適用しないこととする。「国内企業グループ」とは、適用免除基準の判定対象とされる内国法人及びその内国法人との間に発行済株式等の50%超を保有する等の関係のある他の内国法人をいう。
なお、その事業年度における対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%(現行50%)に満たない場合において、前7年以内に開始した事業年度に本税制の適用により損金不算入とされた金額(「超過利子額」)があるときは、その対象純支払利子等の額と調整所得金額の20%(現行50%)に相当する金額との差額を限度として、その超過利子額に相当する金額を損金の額に算入するとされている。