2019-04-16
日本郵政は、消費税引上げ時の10月1日から、手紙(25グラム以下の定形郵便物)の郵便料金を2円値上げして84円に、はがきを1円値上げして63円にする方針であることが新聞等によって報道された。この値上げは、10月から消費税率が8%から10%に引き上げられる分を転嫁する措置だが、この報道によって、郵便切手に消費税が含まれていることを改めて意識した人も多いのではないだろうか。
ところで、郵便切手は、消費税法上、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なるので注意したい。消費税法基本通達では、非課税とされる郵便切手類等の譲渡は、郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限られる、と定めている。郵便切手は、郵送目的以外にも、物品対価やサービス手数料の支払いなど、現金に代えて使うケース、さらには、収集目的で購入するケースなども少なくないからだ。
郵便局等から購入した郵便切手は非課税仕入れだが、金券ショップなど郵便局等以外の場所から購入した郵便切手は課税仕入れとなる。ちなみに、コンビニは通常郵便切手類販売所なので非課税。郵便切手が譲渡場所によって取扱いが異なるのは、郵便切手が記念で発行されることも多く、プレミアがついて流通することによる。趣味的な収集目的として売買される場合などに課税するため、非課税となる譲渡場所を限定しているのだ。
また、郵便切手は、実際の使用時に課税取引となる。郵便切手を使って郵送・配達というサービスへの対価を支払っているということなので、課税取引となるわけだ。もちろん、会社が不要となった未使用の郵便切手を金券ショップなどに売却した場合は、郵便局等が行った譲渡には該当しないため課税対象となる。このように、郵便切手は原則、「購入時」は非課税で、「使用時」は課税ということになる。
したがって、郵便切手は、購入時においては課税仕入れには該当せず、使用時に使った分だけ課税仕入れとなるのだが、消費税法基本通達では、郵便切手を購入した事業者が、自ら引換給付を受けるものにつき、継続してその切手等の対価を支払った日の課税期間に課税仕入れとしている場合には、これを認めるとしている。つまり、継続して自己使用する切手は購入時に課税仕入れとする取扱いも認めているわけだ。