国税庁、改元に伴い「平成」は「令和」に読替えを

天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、5月1日から元号が「令和」に改められた。これを受け、国税庁はこのほど、旧元号表記となっている各種様式等について、適宜、新元号に読み替えるようホームページ上で周知している。国税庁が公表した「新元号に関するお知らせ」と題した情報によると、新元号への移行に伴い同庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新していく予定としている。

ただし、当面の間、国税庁ホームページや申告書等の各種様式に「平成」や「平成32年」と表記されている場合等には、適宜、「令和」や「令和2年」などと読み替えるように要請。また、納税者からの提出書類については、例えば「平成31年6月1日」と平成表記の日付で提出しても有効なものとして取り扱う。5月以降に行政に提出する申請書類全般について、基本的に元号の表記が「平成」となっていても当面は有効なものとして取り扱われる。

今回の新元号への切替えに先立ち、政府は昨年8月、公文書への西暦表記を義務付けない方針を固めている。慣例で元号を使ってきた省庁や自治体が多いことから、改元前後の国民生活への影響や混乱を避けるため、和暦と西暦を併記したり、西暦に統一したりする方針は示さず、各省庁や自治体の個別の判断に委ねることとした。現在、公文書に和暦の記載を義務付ける法令はなく、西暦を併記する明確な基準もない。

ちなみに、マイナンバーカードの有効期限には西暦が使われており、免許証の有効期限も警視庁が西暦と和暦の併記をスタートさせている。今回の国税庁の情報には、「参考」として、元号表示を西暦で表記する場合の例も掲載しており、「平成31年…2019年、平成32年…2020年、………平成49年…2037年」とし、西暦表記への対応もうかがえる内容となっている。

なお、国税庁によると、例えば、源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することができる。納付書の記載に当たっては、現在持っている納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正する必要はない。新元号の「令和」が印字された源泉所得税の納付書は、10月以降に税務署で配布する予定という。