2019-05-20
国税庁は、現在、2019年度(令和元年度)の「酒類販売管理協力員」を今月末まで募集している。あまり聞きなれない言葉だが、酒類の監督官庁である国税庁は、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、スーパーやコンビニ、一般酒販店などの酒類小売販売場への臨場調査(「販売管理調査」)を実施し、未成年者飲酒防止に関する表示の遵守状況等を確認するとともに、必要に応じて是正指導等を行っている。
「酒類販売管理協力員」は、同調査を効果的に実施するため、自宅周辺での買い物等の機会を利用して、酒類小売販売場における未成年者飲酒防止に関する表示の遵守状況等を確認し、税務署に連絡する仕事を担う。具体的な業務内容は、コンビニや一般酒販店などに行って未成年者飲酒防止に関する表示の遵守状況等を確認し、その内容を所定の用紙に記載して、業務を行う地域を管轄する税務署へ提出する。
応募対象者の選定基準は、20歳以上で、日常生活において酒類の陳列場所や価格情報に接する機会があり、業務の実施に先立って開催される事前説明会への参加や、来署等により確認先店舗の調整や確認内容の連絡を容易に行うことができることなど。謝礼は業務実施1件当たり1000円(交通費込)。募集人員は全国で1700名程度。業務委託期間は委託を受けた日から今年9月30日までとなっている。
応募方法は、インターネット等で「令和元年度酒類販売管理協力員応募用紙」及び「誓約書」を入手・記載の上、業務を行うことを希望する地域を管轄する税務署に、送付又は持参する。締切りは、今月5月31日必着とされている。酒類販売管理協力員の募集に関する質問等は、各地域の問合せ先に連絡を。問合せ先は、業務を行うことを希望する地域(都道府県)を管轄する国税局となる。
この件については↓
http://www.nta.go.jp/taxes/sake/hambai/kyoryokuin/index.htm