消費税率引上げに伴い地方公共団体の40の手数料を引上げ

消費税率の引上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(標準令)に規定する手数料の額の標準を引き上げるため、標準令が改正され5月24日付で公布された。改正では、消費税率引上げにより、その積算に増額の影響を受ける手数料のうち、直近の人件費や物件費等の変動を加味した試算を行い、それでもなお現行に比べて増額となる試験や講習会等40件の事務の手数料を引き上げる。施行は本年10月1日から。

国・地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務(免許、許可、試験、証明等)に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料は消費税が非課税とされている。標準令に規定する手数料も非課税だが、標準額は同額を徴収する事務に要する人件費、物件費等のコストを積み上げたもので、課税対象である物件費等の部分については、消費税率引上げの影響を考慮する必要があるため標準額を引き上げることとしたもの。

例えば、建築士法関係では、二級建築士又は木造建築士の免許が1万9300円(現行1万9200円)に、二級建築士又は木造建築士試験の実施が1万7900円(現行1万7700円)に引き上げられる。また、職業能力開発促進法関係では、技能検定試験の実施が1万8200円(同1万7900円)に、警備業法関係では機械警備業務管理者講習が3万9000円(同3万8000円)にそれぞれ引き上げられる。

地方公共団体は、全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務の手数料を徴収する場合、政令で定める金額の手数料を標準として条例を定めなければならない。この標準額を定めた政令が「標準令」。戸籍事務は標準令に定められ住民票事務は定められていない。