2019-06-10
国土交通省がこのほど公表した長期優良住宅建築等計画の認定状況によると、長期優良住宅の認定実績が、2018年度末で累計100万戸を突破したことが分かった。長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための構造や設備等を備えた住宅のこと。長期優良住宅の申請をし、一定の基準に適合した場合には認定を受けられ、一般の住宅に比べ優遇された税制措置や、フラット35による低金利での融資の他、補助金も適用される。
長期優良住宅の認定制度は、「新築」に係る認定が2009年6月から、「増築・改築」に係る認定が2016年4月からそれぞれ運用を開始している。「新築」は、初年度(2009年度)は約5万7千戸の認定だったものが、2010年度以降は毎年約10万戸が認定され、10年目の2018年度末には累計で102万4989戸となり、100万戸を突破した。「増改築」は、2016年度~2018年度までの累計で738戸認定されている。
都道府県別の認定実績の累計をみると、新築では、「愛知県」が12万652戸で「東京都」の7万20戸を大きく離しトップ。以下、「神奈川県」(6万4286戸)、「埼玉県」(6万508戸)、「静岡県」(5万6098戸)、「千葉県」5万2852戸)が5万戸以上となっている。増改築では、全体の738戸の約半数の380戸を「北海道」が占め、以下、「兵庫県」の43戸、「新潟県」の39戸が続いた。
ちなみに、認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除は、個人が、例えば、「認定長期優良住宅」の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、2009年6月4日から2021年12月31日までの間に居住の用に供したとき、一定の要件の下で、「認定住宅」の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するもの。
「認定長期優良住宅」以外に、「認定低炭素住宅」の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合においても、2014年4月1日から2021年12月31日までの間に居住の用に供したときに、同様の特別税額控除が適用される。なお、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定住宅の新築等についてこの認定住宅新築等特別税額控除は適用できない。
この件については↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000870.html