来年4月から輸出物品販売場の免税販売手続きを電子化

国税庁は、輸出物品販売場の免税販売手続きが電子化されることを広報している。来年4月1日から、これまで輸出物品販売場で書面により行われていた購入記録票の作成等の手続きが廃止され、輸出物品販売場を経営する事業者が、購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等の情報や免税販売した免税対象物品等について記録した電磁的記録(購入記録情報)を、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供することとなった。

免税販売手続きについては、輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者から旅券等の提示を受け、その購入の事実及び氏名その他の旅券等に記載された情報に係る電磁的記録を、インターネット回線等を通じて電子的に提供する方法とする。ただし、国税庁長官に提供した電磁的記録(紙で出力したものを含む)をその事業者が保存しない場合には、その販売について、外国人旅行者向け消費税免税制度は適用しない。

現行制度では、外国人旅行者は免税店において旅券に購入記録票の貼付け、割印を受けることが免税販売の要件とされているが、免税販売情報の電磁的記録による提出に変更するとともに、“購入記録票の税関への提出義務”を“税関での旅券の提示義務”に変更する。ただし、2021年9月30日までの間については、経過措置として、現行の書面による免税販売手続きを引き続き適用することもできる。

免税販売手続きの電子化に伴い、輸出物品販売場における現行の、(1)外国人旅行者がその所持する旅券等に購入記録票の貼付けを受け、その旅券等との間に割印を受ける手続き、(2)外国人旅行者による輸出物品販売場を経営する事業者に対する購入者誓約書及び旅券等の写しの提出並びにその事業者によるその購入者誓約書及び旅券等の写しの保存義務、(3)外国人旅行者による税関長への購入記録票の提出義務、の手続き等は廃止する。

この件の詳細は↓
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/03.pdf