2019-10-10
経済産業省と中小企業庁は、今年8月の前線に伴う大雨による災害及び令和元年台風第15号で被害を受けた事業者の事業再開に向けての取組みを支援するため、軽減税率対応レジの導入等を行う場合に被災事業者の実情に応じた柔軟な対応を行っている。中小企業庁は8月末に、中小事業者が消費税の軽減税率に対応したレジの導入等をした場合に支給する補助金の手続要件を緩和することを発表している。
これまでは、本年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払が完了していなければ補助金の対象とならなかったが、手続要件の緩和により9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していれば同日までに設置・支払が完了していなくても対象となる。ただし、補助金の申請はレジの設置・支払後とする事後申請であるため、補助金申請期限である12月16日までには設置・支払を完了する必要がある。
一方、災害による損壊等で使用不能となった対応レジの再設置・導入のほか、新たに軽減税率対応のためのレジの設置・導入を行おうとする被災事業者の中の多くが、9月末までの対応レジ購入に係る契約手続きの完了が困難となっていた。経産省等は、このような状況を鑑み、被災事業者が事業の再開を果たすとともに軽減税率対応レジを導入する場合には、10月1日以降に購入契約を締結したものも補助対象として取り扱うこととした。
また、導入済みの対応レジの損壊により、再度導入し直す必要がある場合には、必要な手続きを行った上で、制度上の一事業者当たりの補助上限額の範囲内で、損壊した機器に係る補助金額について再度の申請を認めることとしている。ただし、いずれの場合にも、同補助金に係る申請期限は今年12月16日までとなっているので注意が必要だ。具体的な手続きや問い合わせは、経産省の軽減税率対策補助金事務局まで。
軽減税率対策補助金事務局は↓
http://kzt-hojo.jp/