2016-10-13
早いもので年末調整の時期が近付いてきたが、国税庁はこのほど、「2016年分年末調整のしかた」を公表し、この中で年末調整における主な留意事項として、(1)2016年1月からの通勤手当非課税限度額引上げへの対応、(2)国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用、(3)年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し、の3点を挙げて注意を呼びかけている。
通勤手当の非課税限度額は、2016年度税制改正で2016年1月1日から改正前の10万円が15万円に引き上げられた。ただ、改正法が4月1日に施行された関係で、改正前に支払われた1~3月分の通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われており、改正後の非課税規定を適用した場合に納め過ぎとなる税額がある場合は、本年の年末調整の際に精算する必要がある。
既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要だ。また、年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになる。中途退職者などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「適用」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再交付する必要がある。
次に、2015年度税制改正において、国外居住の親族に係る扶養控除や配偶者控除等の適用が厳格化されている。2016年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族(「国外居住親族」)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(「扶養控除等」)又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要がある。
最後に、2016年度税制改正で、年末調整関係書類のうち、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書については、2016年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要とされた。給与の支払者がこれらの申告書を受理した際に、給与の支払者が個人である場合には、これらの申告書に自らのマイナンバーを付記する必要はない。
ただし、給与の支払者が法人である場合には法人番号を付記する必要がある。また、2014年分の所得税の確定申告で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた人については、税務署から個人番号欄のある「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付されているが、上記のとおりマイナンバーを記載する必要はないので、注意が必要だ。