e-Taxの対応範囲が所得税の準確定申告にも拡充

国税庁はこのほど、e-Taxの対応範囲が所得税等の準確定申告にも拡充されることを明らかにした。2018年度税制改正において、2020年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされた。

これを受け、2020年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除の適用が受けられるよう、e-Taxでの電子申告に対応する。準確定申告とは、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をする必要があるというもの。

準確定申告のe-Tax対応の開始時期は、2020年1月6日以降に提出される2020年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書から。準確定申告書をe-Taxで提出する場合には、(1)所得税及び復興特別所得税の準確定申告書、(2)死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表、(3)準確定申告の確認書、(4)委任状、の提出が必要となる。

相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印した(3)の確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信する必要がある。また、相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、自署で署名・捺印した(4)の委任状を書面で提出する必要がある。

なお、相続人代表がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表の電子証明書の添付が必要となる(相続人代表以外の電子証明書の添付はできない)。税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明書を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できる。また、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーからは、所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできないので、e-Taxソフト等を利用する必要がある。