確定申告での「誤りの多い事例」を公開し注意を喚起

2019年分の所得税等の確定申告はいよいよ17日から始まるが、国税庁は、そのスタートを目前に控え、ホームページに掲載している「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」の中で「誤りの多い事例」を公開し、確定申告の際の参考にするよう注意を喚起している。誤りの多い事例は、国外所得・副収入・一時所得の申告漏れ、医療費控除の計算誤り、住宅ローン控除の適用誤り、復興特別所得税額の記載漏れなど全10項目を載せている。

「国外所得の申告漏れ」では、居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する必要がある(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となる)。「副収入の申告漏れ」では、インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要がある。

「一時所得の申告漏れ」は、生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認する。「医療費控除の計算誤り」では、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引く。

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り」では、(1)入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを売却した場合などに譲渡所得の課税の特例等(3000万円の特別控除など)を受けたときは、住宅ローン控除を受けることはできない、(2)住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅ローン控除の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算する必要がある。

「復興特別所得税額の記載漏れ」は、2013年分から2037年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされており、確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないよう注意が必要だ。なお、還付申告も含め、申告する全ての人について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となる。

「誤りの多い事例」は↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q19