特別寄与料制度の創設に伴う税務上の取扱いに注意!

2019年7月1日より施行された民法の相続法改正における特別寄与料制度とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭を請求することができるというもので、40年ぶりに改正された2018年民法改正により創設されたものだ。

もともと民法には、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、その寄与分を相続分に加えることができるという寄与分という規定があった。しかし、寄与分は相続人が対象となるので、例えば、被相続人の息子の妻などの相続人以外の人が被相続人の療養看護に努め、被相続人の財産の維持に貢献した場合であっても、相続人でないことから寄与分を主張することができなかった。

このように、療養看護をした相続人以外の者が何ら遺産を取得できないのは不公平であることから、相続人以外の人の貢献を考慮するための方策として特別寄与料制度が創設されたわけだ。特別寄与料を請求できる特別寄与者になる資格を有するのは被相続人の親族であり、相続人、相続放棄者、欠格又は廃除により相続権を失った者は対象とならない。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となる。

特別寄与料の税務上の取扱いは、被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税が課せられる。一方、特別寄与料を支払う相続人は、その相続人が相続又は遺贈により取得した財産から特別寄与料を控除することができる。また、相続人ではない特別寄与者は原則として相続税額の2割加算の適用対象となり、相続税の納税総額が増加する点には留意する必要がある。

さらに、特別寄与者が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、相続税の計算上、相続税の課税価格にその贈与財産の加算とその贈与財産について納付した贈与税額の控除の適用があることにも留意する必要がある。そのほか、特別寄与料は原則として金銭による支払とされているが、相続人が特別寄与料を金銭での支払に代えて不動産や有価証券などの資産を移転した場合にも注意が必要となる。

このケースでは、その相続人が代物弁済したものとして取り扱われることが考えられる。代物弁済は税務上、その代物弁済により移転する不動産や有価証券等の資産を、その代物弁済により消滅する債務の額で譲渡したものとして取り扱われるので、特別寄与料を金銭以外の資産で給付する場合には、相続税のほか、譲渡所得に対する課税リスクも考慮する必要があるので注意が必要となる。