2020-03-12
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等の申告期限・納付期限を4月16日まで延長することを決めたが、3月6日、所得税法等の規定に基づき税務署長に対して申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付(その期限が2020年2月27日から同年4月15日までの間に到来するものに限る)をすべき個人が行うこれらの行為についての期限を正式に4月16日とすることが告示された。
申告期限等の延長に伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても延長される(振替日は未定)が、国税庁ではこのほど、HP上で、その他の申告・納付等の期限を延長する主な手続きを公表して周知を図っている。具体的には、各税目の更正の請求を始め、所得税関係では、「所得税の青色申告承認申請」や「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求」、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出」などがある。
また、贈与税関係では「相続時精算課税選択届出」があり、その他の手続きでは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する者が、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して、その年の翌年の3月15日までに提出する「国外財産調書」や、「財産債務調書」についても、提出期限が4月16日までとされた。
「財産債務調書」は、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2000万円を超え、かつ、その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産又は価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有する場合には、その年の翌年の3月15日までに、財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額などを記載して提出しなければならないというもの。
国税庁では、期限延長の対象となる手続きかどうか不明な場合は、最寄りの税務署に問い合わせるよう呼びかけている。なお、住民税については、2月27日に、総務省から各自治体へ事務連絡が出されている。その対応は各自治体の適切な運営、裁量に任せるといったもので、全ての市区町村が延長すると思われるが、現時点では、4月16日まで延長することを明らかにしたところもあれば、明確でないところもあり、問い合わせが必要だろう。
期限が延長される主な手続きは↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm