2020-03-17
国税庁はこのほど、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用者の振替納付日については、申告期限・納付期限が2020年4月16日(木)に延長されたことに伴い延長することとしていたが、申告所得税及び復興特別所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税は5月19日(火)としたことを明らかにした。ただし、申告所得税の延納利用の場合は、延納分の納期限及び振替日は 2020年6月1日で変更はない。
また、消費税の課税期間の特例適用分の振替納付日についても2020年5月19日に延長される。個人事業者の課税期間は、1月から12月までの1年間だが、特例として、届出により課税期間を3ヵ月ごと又は1ヵ月ごとに短縮することができる。3ヵ月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができる。
そこで、個人事業者の2019年分消費税等の課税期間の3月特例適用分(2019年10月1日から同年12月31日)、同1月特例適用分(2019年12月1日から同年12月31日)及び2020年分消費税等の課税期間の1月特例適用分(2020年1月1日から同年1月31日)は、いずれも納期限が2020年4月16日まで延長されており、振替納付日についても2020年5月19日まで延長されることになる。
なお、振替納税とは、納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きだ。利用に当たっては、事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出する必要がある。利用可能な税目は、申告所得税等における期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分、予定納税(1期、2期)分、消費税等(個人事業者)の期限内に申告された確定申告分及び中間申告分だ。
利用可能額に制限はない。利用可能な金融機関は、インターネット専用銀行等の一部の金融機関や、インターネット支店等の一部の店舗では利用ができない場合があるので、利用の可否については、あらかじめ取引先の金融機関へ問い合わせる必要がある。また、手数料は不要など利便性の高い手続きだが、領収証書は発行されないので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で現金で納付する必要がある。