売上減少で地方税の徴収猶予と固定資産税等を軽減

現在、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)は関係法案が国会で審議されているが、地方税関係では、徴収の猶予制度の特例や固定資産税等の軽減措置などが法案に盛り込まれている。徴収の猶予制度の特例は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、地方税においても、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予を適用できる特例を設ける。

同特例は、収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金は免除で1年間、地方税が徴収猶予されるもの。基本的に全ての税目が対象(証紙徴収による地方税は除く)。2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用する。その際、施行日前に納期限が到来している地方税についても遡及して適用できることとする。

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置は、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、2021年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。2020年2月~10月までの任意の3ヵ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30%以上50%未満減少している事業者は2分の1、50%以上減少している事業者はゼロとする。

また、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置を拡充・延長する。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものが対象。生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2022年度までの2年間に限り延長する。

そのほか、(1)自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、2021年3月31 日までに取得したものを対象とする、(2)イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応、(3)住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応、(4)耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化などがある。

この件については↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf