2020-04-28
新型コロナウイルス感染拡大を受けた納税者の救済策が続々と講じられるなか、国税庁は「国税局猶予相談センター」を開設し、猶予制度に関する相談を受け付けており、その積極的な利用を呼びかけている。相談センターは全国12国税局(沖縄国税事務所を含む)に設置。新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な納税者からの猶予制度に関する一般的な相談を受け付ける。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がやむを得ない理由があって法人税や消費税等の国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる。また、新型コロナウイルス感染症に法人の役員や従業員等が感染したようなケースなど、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もある。
税務署の審査により猶予が認められると、原則1年間猶予が認められるほか、猶予期間中の延滞税の全部又は一部を免除、財産の差押えや換価(売却)猶予などが受けられる。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになる。
「国税局猶予相談センター」への相談は納期限の前でも可能だ。事前に同猶予相談センターに電話して必要な書類を確認するとスムーズに手続きできる。今般、税務署(徴収担当)の電話は大変つながりにくく、また、税務署も大変混雑するため、猶予制度に関する一般的な相談を希望する場合は、自身の住所(所在地)を管轄する国税局猶予相談センターを利用するよう呼びかけている。
「国税局猶予相談センターのご案内」は↓
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm