2020-05-08
国税庁はこのほど、居酒屋などの飲食店等が6ヵ月の期限付きで酒類を販売できる期限付酒類小売免許の申請が、受付を始めた4月10日から同月24日までの間に全国で1万1386件にのぼったことを明らかにした。申請件数のうち、4月24日現在で7794件に免許が付与されており、国税庁によれば、残りの約3600件についても、ほぼ全てに免許が認められる見通しとなっている。
申請件数を国税局管内別にみると、「東京局」が4980件(付与件数2679件)で最も多く、次いで「大阪局」1828件(同1380件)、「関東信越局」1016件(同920件)、「名古屋局」876件(同586件)など。また、都道府県別にみると、「東京都」が3742件(同1871件)で最も多く、次いで「大阪府」988件(同671件)、「神奈川県」821件(同506件)、「愛知県」478件(同259件)、「福岡県」433件(同355件)と続いている。
期限付酒類小売免許は、新型コロナウイルスの影響で外食自粛が広がったことから、酒の在庫を抱える飲食店等を支援する目的で新設された。本来、酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があるが、通常の酒類小売業免許とは違う期間限定の期限付酒類小売業免許を与えることとしたもの。
新型コロナウイルスの影響で売上が減少した飲食店等には、在庫酒類を販売することで資金確保を図りたいところもあることから、期間限定の酒類小売免許を認める。具体的には、飲食店等が今年6月末までに同免許申請書を所轄税務署に提出して認められれば、免許付与から6ヵ月間酒類を販売できる。免許の申請から付与までは通常2ヵ月くらいかかるが、申告手続きの簡素化・免許処理の迅速化を図り、申請後短期間で取得できる。
国税庁では、販売業免許の取得に際しては、可能な限り迅速な処理に努めているが、今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者ついては、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能なので、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)へ相談するよう呼び掛けている。