法人も、個人同様、申告・納付期限の個別延長を容認

申告所得税等の申告・納付については、延長された申告期限の4月17日以降であっても個別延長して柔軟に確定申告を受け付けている。法人については、これから申告・納付期限を迎えることになるが、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、やむを得ない理由がなくても期限の個別延長を認めるなど、柔軟に確定申告を受け付けている。

法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、下記のような人々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難なケースなども考えられる。

通常の業務体制が維持できないケースでは、(1)体調不良により外出を控えている人がいること、(2)平日の在宅勤務を要請している自治体に居住者がいること、(3)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいること、(4)感染拡大防止のため外出を控えている人がいること、などがある。また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限の延長が認められる。

申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を申告書の余白に付記するか、e-Taxの利用者は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の「電子申告及び申請届出名」欄にその旨を入力するなど、簡易な手続きで申請を行うことができる。