従業員等に対する見舞金が非課税所得に該当する範囲

新型コロナウイルス感染拡大のなか、緊急事態宣言下でも事業継続を求められる医療機関や日常の食料品・日用品等を販売するなどの事業もあり、そうした感染リスクの中で働かざるを得ない従業員等に事業者が見舞金を支給するケースも少なくない。国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関連して、従業員等が事業者から支給を受ける見舞金について、所得税法の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにしている。

それによると、非課税所得に該当する見舞金は、(1)その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること、(2)その見舞金の支給額が社会通念上相当であること、(3)その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと、の3つの条件を満たす場合としている。ただし、緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給決定がされたものは、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。

上記(1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば、従業員等又はこれらの親族が新型コロナに感染したため支払を受けるものや、緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる事業者の従業員等で、多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナに感染する可能性が高い業務の従事者、緊急事態宣言前と比べて、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者が支払を受けるものが該当する。

上記(2)の「社会通念上相当」であるかどうかについては、A.その見舞金の支給額が、従業員等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、そのことが使用者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか、B.その見舞金の支給額が、A.の慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか、を勘案して判断する。

なお、上記(3)の「役務の対価たる性質を有していない」ものには該当しない見舞金として、A.本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの、B.感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの、C.感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者にのみ支給するもの、D.支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの、などを例示して注意を促している。

この件に関する法令解釈通達は↓
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm